不動産会社ランドファブリックが説明する。既存不適格建物メリット4つ・デメリット3つとは、
2021/09/16
既存不適格住宅とは、
建築時には適法であった建物が、その後法改正や都市計画の変更などにより、現行の建築基準法令の規定に適合しなくなったものを言います。
購入の際は、メリット・デメリットを理解した上で購入してください。
既存不適格住宅は、違反建築ではなく、そのままの状態であれば良くて、一定規模を越える増改築を行い場合には、不適格な状態を解消し、建物全体が建築基準法の規定に適合する必要があります。
主に1971年の改正時は、容積率の制限や、他の年でも建築面積に制限が係り、道路幅員からの容積率の強化や用途地域の細分化による用途の制限や市街化区域変更、調整地域建坪率・容積率変更、建物の高さ制限など制限されたりします。
逆に、平成9年には、共用部分の容積率緩和や宅配ボックスの容積率緩和などあったりします。
マンションでは、特に1971年の改正時は、容積率の制限が引っかかる物件が多くあります。
購入する際に是非、知っておいていただきたいメリット・デメリットですが、
メリット
- ①やはり、立地のいい場所に建築されていることが多い。
- ②マンションなどは、マンション出始めのものは雰囲気・有名建築家の設計や設計にこっているもの(レトロモダンなど)であるものも多い。
- ③築年数が建っている者も多く価格も手ごろなのがある。
- ④容積率改訂前のものは、間取り・部屋の大きい物件も多い。
デメリット
- ①住宅ローンが使いにくい、容積率10%オーバーなら、とか条件が付くこともあり、銀行によっては利用できないこともある。
- ②将来建て替えできても、規模・床面積が小さくなることもある。
③.売却する際のイメージが悪い。(担当者の説明次第ですが)
購入の際は、エージェント・担当者に、良くメリット・デメリットを来ていただいて、良く理解され上でお気に入りの物件を購入してみてください。