不動産会社ランドファブリックが、不動産購入の注意点を説明します。(延長敷地・旗竿地の購入とは?)
2021/09/20
こんにちは、名古屋の不動産業者 ランドファブリックの神谷です。
敷地延長(旗竿地)メリット・デメリットと購入・売却時における注意点を説明します。
販売している新築・中古戸建で旗竿状の敷地をよく見かけます。
これを敷地延長(旗竿地)と言うんです。
今回は敷地延長(旗竿地)のメリット・デメリットと購入・売却時における注意点を簡単に説明していきたいと思います。
メリット
1.価格が安いので購入しやすい
分譲地でも、中古住宅でも通路部分があることで、間口が狭くなること、宅地有効部分の割合が少ないため、
同じ分譲地でも接道の向きにもよりますが、価格総額が安くなっています。
2.同じ予算でも大きい建物が建つ、
用途地域・斜線制限・建坪率にもよりますが、同じ予算でも先程話したように価格が安いため、
同じ予算なら土地が大きく購入できます。土地が大きくなれば建物も大きくなります。
3.駐車スペース台数が多く停めれることも
路上部分があるため、車種のもよるが他の同じ坪数の土地でも駐車スペースが2台・3台停めれるケースがある。
4.敷地延長ならではの雰囲気がある。
敷地に奥行きがあって雰囲気がある。
デメリット
1.駐車しにくい間口が、2メートル、2.5メートルですと全面道路幅員にもよるが、
慣れていないと停めにくい
2.車の出し入れが、入れた順になる。
よく使う、朝早く夜遅ければ関係ないかも
3.前の建物が気になるかも?
1つの敷地を分筆しているケースだと、向かいの住宅の距離が近いこともある。
敷地延長(旗竿地)の注意しておきたいことですが、建築基準法で、建築物の敷地は、
原則として幅員4メートル以上に2メートル以上接していなければなりません。
(自治体の基準、建築審査会の許可したものについてはこの限りではない。)
敷地延長(旗竿地)の購入・売却の際は、間口の確認が必要です。
間口・通路部分が2メートルを切っている場合は、建築不可・再建築不可・違反建築物になります。
購入者は、2メートル無ければ、購入を見送りか、1代限りの使用として割り切れればいいかも
売却を検討しているか方、価格を大きく下げるか、隣地が欲しいと言われるが、一緒に売ると言われるまでまつかです。
でも、どうしても購入・売却したい方は、その前に3ポイントチャックしてみてください。
1.間口2メートル無いと言っても、ご自身か担当者が測った場合が多いので、専門の測量士に仮測量・測量をしてもらって、
正確な間口を測ってもらってください。
実際は、工作物があるので、2メートルあるかも、また、2メートル以上あってもぎりぎりの場合は2メートル切ることもあるので、やはり測って頂くと良いです。
2.隣地に少ない部分分筆し譲って頂く
その場合、口約束ではなく書面に残すか、停止条件付きで契約することをお勧め致します。
3.自治体・役所に相談してみる。
自治体の基準、建築審査会の許可をもらい建築出来るか確認が必要。
これも、条件や時間がかかることもあるので停止条件付きカ、許可後、契約することをお勧め致します。
敷地延長(旗竿地)は、メリット・デメリットはありますが、一番注意して頂きたいのは間口があって、将来建て直せるかです。
現在の価値と将来の価値が変わらないように、再建築出来るか確認しておきましょう。
ありがとうございました。