不動産会社ランドファブリックが不動産売買契約の注意点をお伝えします。(不動産売買契約の持ち回り契約)
2021/09/24
こんにちは、名古屋の不動産会社のランドファブリックの神谷です。
昨日、京都まで行って契約してきました。
買主様名古屋市在住、売主様京都市在住です。
いわゆる持ち回り契約です。
こんな時期なので、車で日帰りで行ってきました。
持ち回り契約のメリット・デメリットを説明致します。
一般的に仲介で不動産売買契約を行う場合、売主様と買主様と仲介する会社で
宅建士から購入物件の重要事項説明書の説明・売買契約書説明・付帯設備表・告知書を読み合わせし、
互いに署名・捺印を行い、その後手付金をお渡しし、領収書を発行して契約完了になり、
そののち約1ヶ月・2ヶ月後に引き渡しになります。
相対契約と言われます。
持ち回り契約は、先ずは、売主が購入物件の重要事項説明書の説明・売買契約書説明・付帯設備表・告知書・領収書に署名・捺印を行い。
その後買主様に購入物件の重要事項説明書の説明・売買契約書説明・付帯設備表・告知書に署名・捺印をいただき、手付金をお預かり致します。
買主様から行うこともありますので、手付金は仲介業者が手付けを預かり書を発行して行うこともあります。
やはり、手付金は大きい金額となるため、調印後振り込まれるケースがあるので、安全性を求めることもあります。
ではなぜ、持ち回りを行うのか、
1.売主様が共有名義で、相続もめていたりや離婚で売主どうし会わせられない。
2.売主様・買主様が遠方、海外赴任などでご都合が合わず集まれない。
3.どうしても都合が合わない。コロナ禍とか
4.売主が不動産業者
スケジュール調整が入らず、契約書しやすいことから行うことがありますが、
リスクもあります。
- 1.申し送り、告知事項のもれからのトラブル
- 2.付帯設備の説明不足によるトラブル
- 3.手付金の金額が大きい額のため安全性
- 4.相対と違い顔合わせしていないのでもめやすくなることも、契約後は雑談の中から互いに仲良くなることも
- 5細かい.説明のニュアンスが伝わらない。(売主不在のため)
雑談の仲から分ることもあるのでやはりリスクがあります。
一般的には、風洞産業者は、担当者も勝手に持ち回り契約を決められない事項なので、上長決裁が必要なくらい重要です。
。
ほとんどもめることはありませんが、「誰から買う、誰にお譲りする事を考える」と、大切な資産を売る。
大切な資産を買う場面で出来れば、やはり相対契約をお勧め致します。
どうしてもであれば、担当者と契約内容など細かい部分を十分打ち合わせしていただき、
疑問点・曖昧な部分があればその場の空気・雰囲気に流されず、契約の延期などして納得のいく後悔しないご契約・取引をして下さい。
今日は、以上です。