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不動産会社ランドファブリックがおすすめする不動産購入知識。敷地延長(旗竿地)メリット・デメリットと購入・売却時における注意点。

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不動産会社ランドファブリックがおすすめする不動産購入知識。敷地延長(旗竿地)メリット・デメリットと購入・売却時における注意点。

不動産会社ランドファブリックがおすすめする不動産購入知識。敷地延長(旗竿地)メリット・デメリットと購入・売却時における注意点。

2021/10/05

こんにちは、ランドファブリックの神谷です。

 

今日は、敷地延長(旗竿地)メリット・デメリットと購入・売却時における注意点を説明したいと思います。

 

間口が2m~3mで億が大きい新築・中古戸建をよく見かけます。

これを敷地延長(旗竿地)と言うんです。

今回は敷地延長(旗竿地)のメリット・デメリットと購入・売却時における注意点を簡単に説明していきたいと思います。

 

まずは、メリット

①価格が安いので購入しやすい

分譲地でも、中古住宅でも通路部分があることで、間口が狭くなること、宅地有効部分の割合が少ないため、

同じ分譲地でも接道の向きにもよりますが、価格総額が安くなっています。

②同じ予算でも大きい建物が建つ、

用途地域・斜線制限・建坪率にもよりますが、同じ予算でも先程話したように価格が安いため、

同じ予算なら土地が大きく購入できます。土地が大きくなれば建物も大きくなります。

③駐車スペース台数が多く停めれることも

  路上部分があるため、車種のもよるが他の同じ坪数の土地でも駐車スペースが2台3台停めれるケースがある。

④敷地延長ならではの雰囲気がある。

 

デメリット

①駐車しにくい間口が、2メートル、2.5メートルですと全面道路幅員にもよるが、慣れていないと停めにくい

  車の出し入れが、入れた順になる。

入口側の1台が朝早く夜遅ければ関係ないかも

②前の建物が気になるかも?

1つの敷地を分筆しているケースだと、向かいの住宅の距離が近いこともある。

 

敷地延長(旗竿地)の注意しておきたいことですが、

建築基準法で、建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上に2メートル以上接していなければなりません。(自治体の基準、建築審査会の許可したものについてはこの限りではない。)

 

●注意点

敷地延長(旗竿地)の購入・売却の際は、間口の確認が必要です。

間口・通路部分が2mを切っている場合は、建築不可・再建築不可・違反建築物になります。

購入者は、2m無ければ、購入を見送りか、1代限りの使用として割り切れればいいかも

 

売却を検討しているか方は、価格を大きく下げるか、間口不足分を隣地から分けて欲しいと言われるが、その際、一緒に売ると言われるまで待つかです。

でも、どうしても購入・売却したい方は、その前に3ポイントチャックしてみてください。

 

1.間口2メートル無いと言っても、ご自身か担当者が測った場合が多いので、専門の測量士に仮測量・測量をしてもらって、正確な間口を測ってもらってください。

 実際多いのが、工作物がある為2mあることも、また、2m以上あってもぎりぎりの場合は、2mを切ることもあるのでしっかり測って頂くと良いです。

 

2.隣地に少ない部分分筆し譲って頂く

ただし、譲っていただける場合は、口約束ではなく書面に残すか? 停止条件付きで契約することをお勧め致します。

3.自治体・役所に相談してみる

自治体の基準、建築審査会の許可をもらい建築出来るか確認が必要です。

これも、自治体からの返事に時間がかかるため、これも停止条件付きで契約することをお勧め致します。

 

敷地延長(旗竿地)は、メリット・デメリットはありますが、

一番注意して頂きたいのは再建築できる間口があって、将来立て直せるかです。

 

現在の価値と将来の価値が変わらないように、再建築出来るか確認しておきましょう。

 

今日は以上です。

ありがとうございました。

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