名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識(登記事項証明書から地目履歴を見る。)
2021/10/11
こんにちは、不動産業者のランドファブリックの神谷です。
今日は、地目について説明したいと思います。
不動産購入する前に、この物件で良いいのか、いろんな角度で検討されていると思いますが、
そのひとつに法務局の登記簿謄で、権利関係・所有者・借り入れなど、
不動産の現在の権利などの状況を確認します。
そのときの意外となんとなく見ているのが地目です。
今回は検討するときに地目から分ることを、注意すること3つ説明していきたいと思います。
地目は、地番ごとに「主たる用途」で決められています。
例えば、地目は田・畑・宅地・山林・雑種地・塩田・ため池・保安林・公衆用道路など23種類あります。
そのなかで、皆さんが多く見られるのは、田・畑・宅地・山林・雑種地ぐらいです。
地目から分ること、注意することを3つ説明します。
現地、登記上の地目、評価証明書の地目と違うことがあります。
①地目を買えるときには、法務局に手続き・費用がかかる事です。
雑種地と思っていたら、畑・田で農地法の転用の手続き・費用が必要にだったり、
宅地だと思っていたら、山林で用途変更の費用がかかったりします。
費用と手続きが係ります。
②地目から使えない土地がわかる事です。
宅地だと思っていたら、一部が公衆用道路だったり、
調整地域では、宅地と一部雑種地で建築に建築・購入に要件が必要だったりします。
③過去の地目変更で以前の土地の状況が分る。
例えば、今は、宅地でも以前ため池だったとか、気になりますよね。
全部が全部ではないのですが、地目がため池と言うことで、
以前ため池で地盤が緩くないのか、水が集まり易いのでハザードマップの確認が必要になります。
以上、3点を注意して登記簿謄本・現況との違いを調べて納得にいく不動産を購入してください。
今日は、地目から土地を考えるでした。
ありがとうございました。