名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識(境界標・境界杭からはみ出した越境トラブル・解決法)
2021/10/23
こんにちは、名護なの不動産会社のランドファブリックの神谷です。
不動産売買における越境とは? トラブルと解決法を説明させていただきます。
不動産売買で土地戸建ての場合、境界・越境でトラブルになるケース・なっているケースがあります。
特に所有者が変わることで問題が発生します。
越境とは、境界線上に建物の一部や工作物の一部が、購入物件から隣地に越境して、隣地から購入物件側に越境しているものです。
境界標・境界線をめぐるトラブルは、ハッキリしておかないと後々トラブルになります。
不動産売買契約書では、境界の明示、境界標の明示など契約条項で条件になっていますが、境界標がない場合は、資格のある測量士に引き渡しまでに測量していただき、境界標・境界線を確認・確定しておきたいです。
では、どんなものがあるのか?
1.塀が越境している。
ブロック塀やフェンスなどが、はみ出しているとか、上部がお辞儀して越境している場合は、なかなか隣地のものは、移動・撤去するのが難しいです。
将来の立て替えの際に越境物を境界内におさめる「越境に関する覚書」を双方合意の上かわしておくことが多いです。
中には、間知石等の擁壁は、地中で越境していることもあるので大幅に越境している場合は、その越境部分を分筆して売却するケースもありますが、面積が小さくなってしまうので土地が広くないと出来ません。
最近では、業者が購入の際、隣地のロック塀を1.5メートル以内に上部を撤去して下さい。
との要望が来ますので、売主様は、購入の条件をしっかり目を通しておいて下さい。
2.植栽が越境の場合
木の枝が越境している場合は、生活に支障が無い場合はそのままのケースもありますが、基本的には剪定してもらいます。
勝手に切ってはいけません。越境の枝葉は剪定の請求は出来ても、所有者の承諾無しに勝手に切ってはいけません。
木の根っこ部分は、承諾無しに切って良いのですが、出来ればお声がけされるといいかもしれません。
3.生活施設管が越境
水道管・ガス管・排水が越境しているかは、地中なのでわかりにくいですが、水道局など敷地埋設管で調べることも出来ます。
もしあれば、位置によっては建築に支障が出て問題になりますので、引き渡しまでに隣地の埋設管の移動撤去など打ち合わせ・協議が必要かと思います。
電線・電話線なども上空を越境していることもあるので、各社に移動の手配・依頼をして下さい。
前もって打ち合わせしないと引き渡し、工事に間に合わないこともあるので早めに動いて下さい。
4.建物の一部が越境している場合
基本は撤去ですが、問題が無ければ、「越境に関する覚書」を交わして下さい。
新築建物を建てるにあたって、建物・検知機基準法に引っかかり、越境解消が住宅ローンの融資条件になることもありますので、数センチの庇や屋根ならばカットしてもらうようにするか、隣地に依頼するとか、換気扇フードなどは、交換して敷地に収めていただくとか依頼することになります。
近隣とは、トラブルもなく長くお付き合いしないと行けないので、案内時・契約前にしっかり、隣や上空を見ておく、構築物も見ておく、写真に撮っておく、敷地に入れれば敷地内からも確認する事を行い、現状の把握をすることです。
また、境界標が不明の場合は、曖昧な契約にせず資格のある測量士に引き渡しまでに測量していただき事実確認することが大切です。
今日は以上です。
ありがとうございました。