名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識 (相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例)
2022/01/23
こんにちは、名古屋の不動産会社のランドファブリックの神谷です。
「相続不動産を何も考えずに売却して損をしていないでしょうか?」
今回は空き家になったその相続不動産の売り方に迫る税金の控除について簡単に説明したいと思います。
一般的に不動産を売却すると、売買金額から当時の購入額、当時の所得費、売却にかかった経費を引いて利益が出ますと
短期譲渡・長期譲渡などで税金がかかります。
その所得費も当時の契約書・領収書がないと売買価格の5%が当時の購入価格になってしまうのでより税金がかかってきます。
例えば、5,000万円で売却した場合は取得費250万円です。
当時の経費、売却時の経費を引いても大きく税金がかかります。
でも有る要件があてはまれば控除が受けられて税金が少なく済みます。
その要件は売り方にも関わってきますので是非とも参考にしてください。
それは
「相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例」です。
空き家の放置による周辺の生活環境への悪影響を防ぐために相続不動産を有効活用・活性化するため、
空き家発生の要因である「相続」に取得した古い空き家の売却について、一定の要件であれば、
居住用財産に3,000万円控除が適用されます。
その特例を受けるための要件は、【家屋の要件】【相続人の要件】【譲渡する際の要件】
を説明していきます。
【家屋の要件】
1.相続開始において被相続人が直前までその家屋に居住用に使用していたこと、
被相続人が住んでいなかった場合でも、介護保険法に規定する要介護認定を受け、相続開始の超然まで老人ホーム等に入所していたこと、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始まで被相続人による一定の使用がなされ、事業用・非相続人以外の居住用にされていないこと
2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
3.区分所有建物でないこと
4.相続開始の直前においてその被相続人以外に5居住用にされていないこと
5.相続時から譲渡の時まで事業用・貸付用・居住用に使用されていないこと
【相続人の要件】
1.家屋敷地を相続または、遺贈による取得した相続人
2.適用期限
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間
【譲渡する際の要件】
1.譲渡価格が1億円以下
家屋を取壊して更地で引き渡し、もしくは耐震工事をして現行の耐震基準に適合するものであること
建物付き現状渡しする場合は、耐震リフォームがいる、ということです。
【ほかの特例との関係】
1.自宅を売った場合では、合わせて合計3,000万円の控除までです。
2.相続税相当額を譲渡資産に加算計上できません。
契約書がない、あったとしても当時の価格では税金がかかって祠宇舞う場合でも、要件が当てはまれば、
だいたいが3,000万円控除の方が良いかと思いますので、
戸建として解体費を払わず売却するのか、更地にして売却するのか良く計算して、
専門家・不動産業者に相談してみて売却をはじめて下さい。
お付き合いありがとうございました。