名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識(石綿・アスベスト法改定の注意点3点)
2022/04/26
名古屋の不動産会社ランドファブリックの神谷です。
今日は、石綿アスベスト法改正の注意点3点について簡単ですが説明したいと思います。
詳しい内容は、専門家・ネットで調べていただきたいのですが、私が経験した内容を含め説明したいと思います。
アスベスト法改正は、2022年4月1日の工事から
「アスベスト事前調査結果の報告」が義務化されました。
その内容ですが、
1.規制対象の拡大
今までは、吹き付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材などが主でしたが、全ての石綿含有建材が規制対象です。
外も室内の行うことです。
2.アスベスト事前調査結果の作成・報告・保存
今までは、事前調査結果を発注者へ書面説明、事前調査結果を解体工事の場所に掲示
今回から事前調査結果の「記録の作成」、3年間の保存、事前調査結果の「報告」を義務化
3.直接罰の新設作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時命令が出される。
上記違反した場合は罰則、6が月以下の懲役又は50万円以下の罰則でしたが、違法なアスベストの除去作業をした際は、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
このような内容になりました。
個々で気をつけないと行けないのですが、
①事前の調査で金額がかかる。
②解体費が上がります。
一般住宅の解体でも、4月前に見積もりを出してて、そのときは行わない解体は、4月以降に行うとアスベスト調査で件対数によりますが、数十万円必要、そこで発見されれば、アスベスト撤去費用と解体費が係ります。
③解体期間が長くなる。
以前取った見積もりのまま話が進むと予算がかわるのと、解体期間が長くなるため引き渡しがその分延びます。
私も、昨年の見積もり解体費160万円の木造一戸建てが、4月に再見積もり取った際、調査費用20万円、アスベスト撤去費用260万円が追加に成り合計440万円の解体費に成りました。期間も2週間ほど延びる予定です。
今回は売主様のご理解がありましたが、買い換えとか、抵当権抹消など有りますと予定が変わります。
売却の手取りが変わることと、売却の計画自体が変わることもあります。
あと、購入者が現状渡しで有りますと、解体費がかさみ建築計画・資金繰りに支障が出てきますので、見積もりをしっかり取ってから契約して下さい。
大変危険です。
今売り出している方は、再見積もりを取得すること、購入者の負担の場合は費用がかかりますがアスベスト調査してから資金計画することをお勧め致します。
自治体によっては、補助金も出るところもありますので、自治体オームページなどで確認しお問い合わせしてみて下さい。
今回は、アスベスト法改正の注意点3点でした。
今日は以上です。
最後までお付き合いありがとうございました。