名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識(不動産手続きの印鑑は、認め印?実印?)
2022/06/04
名古屋の不動産業者のランドファブリックの神谷です。
今日は、認印と実印はどう使い分けるのか?
購入される方は、不動産購入申込書、ローンの事前相談、住宅ローンの本申込、金銭貸借消費契約書、売られる方も買われる方も不動産売買契約書、不動産登記、領収書発行など印鑑を押す機会が多いです。
最近、宅建業法が変わり、オンライン電子契約による印鑑不要など印鑑を押さなくても手続きできる種類もありますが、ほとんどが手続きには印鑑が必要です。
では、認印・ご実印はどう違うのか、ご実印は市町村の役場にその印鑑を印鑑登録されているのが御実印です。
いくら高い素材で作られていても印鑑登録されていなとご実印とは言わないのです。
実際どう使い分けられているのか、「本人の意思表示が重要な意味を持つ書類」に印鑑証明書を提出し押されるものが、ご実印が必要なのかと思います。
売られる方は、所有権移転では「本当に権利無くしても良いですか?」と意思確認されますし、買われる方では、抵当権設定の場合「借入に不動産を差し入れます。」と意思表示します。
遺産分割協議書も金銭諸費貸借も意思確認を行う本人の意思が確認されます。
「ローンの事前相談、不動産売買契約書などご実印でお願いします」とか、「全ての書類を全てご実印で押してください」と言う不動産業者の方もいますが、先ほどの本人の意思表示が重要な意味を持つ書類に印鑑証明書を提出し押されるものもありますが、ローンの事前相談、不動産売買契約書、領収書発行は認印で良いとおもいます。
あとは、会社によっては全ての書類ご実印でお願いします。
と言われることもありますので、関係ない書類にご実印押したくない場合はそのあたりはご担当者とご相談をしてください。
相談しても意味のわからない担当者が大半かと思いますが確認してみてください。
詳しくは、不動産業チャンネル「認印と実印はどう使い分けるのか?」を参考にしてみてください。
最後までお付き合いありがとうございました。
今日は以上です。