名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識(手付金とは)
2022/07/03
名古屋の不動産会社ランドファブリックの神谷です。
今日は、手付金の話です。
不動産の購入が決まって、さあ契約になります。
契約時に必要お金ですが、手付金になります。
売買契約時に契約の証拠として売主様に支払うもので頭金とは違います。
引き渡し時には頭金の一部になりますが、契約時はあくまでも証拠金扱いです。
買主が契約をやめるときは、手付金放棄すればそれ以上の違約金・損害賠償などの金額を請求されることはなく、
売主側から契約をやめる時は、手付金の倍がえしすることで契約が解約出来それ以上の違約金・損害賠償などの金額を請求されることはありません。
手付金500万円ですと、買主500万円、売主1,000万円(買主から頂いた500万円含めてなります。)
支払時期は、契約と同時になります。
支払いは、小切手などもありますが、一般的に現金です。
中には、大きなお金で振込を希望される方は、期日を決め振込契約書の特約を入れたりすることもあります。
手付金の金額の目安ですが、購入金額の5%~10%が多いです。
売主が不動産業者の場合で手付金の金額が多い場合は、手付金等保全措置で一定に金額超えると保険を掛けます。
但し、未完成物件ですと、売買価格の100分の5以下かつ1,000万円以下は保全措置を講じません。
完成物件の場合は、10分の1以下かつ1,000万円以下は保全措置を講じません。
最後に手付金は目の前で渡して、売主の場合は数えましょう、買主様の場合はその場で数えてもらいましょう。
金額を間違っていたり、足りなかったりしますと誰の段階でなくなったか分らなくなり、揉める原因です。
今日は、簡単ではありますが手付金の話でした。
最後までお付き合いありがとうございました。
今日は以上です。