名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識(住宅ローン斡旋の費用・諸費用について)
2022/08/01
名古屋の不動産業者のランドファブリックの神谷です。
今日は、諸費用にローン斡旋など手数料が入っていませんか?という話です。
不動産売買における媒介(仲介)時に、宅地建物取引業者が買主に対して売買代金の融資に向けた斡旋、
媒介、取り次ぎを行う「ローンあっせん等」は、不動産業者は広く行っているが、
その際の報酬の内容などによって法令に抵触する可能性があります。
4月28日付けで国土交通省不動産・建築経済局不動産業課がローンあっせん等
宅建業法の法令照会への回答があった内容を簡単に説明させていただきます。
今回の法令照会は、ある企業が紹介者となって実施されたもので、照会書が上げた事例が
「価格面での差別化のため、不動産売買媒介報酬を限度額が物件の3%+6万円+税のところを2%+税と設定する一方で
ローンあっせん対価として別途その手数料を受ける」というものでこのやり方は、宅建業法の処分対象となり得る」
という意味で不動産売買媒介報酬とローンあっせんなど手数料の総額が法廷媒介報酬上限の3%以内であっても
同様の処分対象となる可能性がある。とのことです。
国土交通省の見解は、売買媒介報酬とは別にローン手数料を受け取る行為は法令に抵触する。
処分される可能性があると解釈されたので悪質な場合は免許取り消しがあると考えます。
と書かれていました。
今回はでは大手以外の多くの業者が事業者全体の10から20%程度が該当すると考えられます。
仲介手数料以外に融資手数料・ローン手数料5万円~15万円ぐらいが諸費用として請求されるので
明細に入っており請求されましたら是非確認してみてください。
「宅建業法抵触していませんか?」と聞いて頂いてください。
宅建業法に抵触しているとおもわれまので、払わなくていいかもしれません。
今日は、ローン斡旋など手数料の説明でした。
最後までお付き合いありがとうございました。
今日は、以上です。