名古屋の不動産会社ランドファブリックの不動産知識(相続したご実家を売却する場合。相続した空き家を売る場合)
2022/08/05
名古屋の不動産会社ランドファブリックの神谷です。
今日は、相続が発生して、ご実家もだれも住まない・利用しない。
そんな場合売却することになることと思います。
ご実家の不動産も売却する場合の流れを簡単ですが説明したいと思います。
流れとしては、
1相続が相続が発生する。
2遺言があれば遺言に合わせて相続。皆さんで協議して遺産分割協議書に基づいて
分割して相続。
3不動産の売却には、相続登記による名義変更が必要になるため他に相続人がいないか
調査(登記する司法書士が行う、もしくは弁護士)、遺産分割協議書があれば、
不動産を売り出す。契約も出来るが、所有権移転・引き渡しは相続登記が終わらない
としない。
4税理士に相続税の計算していただき相続税を確認しておく、相続発生から10ヶ月以
内に申告を行わないと行けないので売却資金を当てにする場合は、売却スケジュール
も不動産仲介業者に確認する、又、税理士には不動産売却であれば譲渡税も計算して
おいてもらう。
5不動産の査定
数社でも、ご紹介でも査定を行う。
2~3社ぐらい査定書をもらい、相場をつかむ
6販売窓口の不動産業者を選ぶ・依頼する。
会社・担当者と面談して、会社・担当者を決める。
募集の条件を決める。価格・建物付・更地渡し、確定測量するのかなど
7不動産の売出(急いでいないのなら、少し強気で売出価格を決める。
相続税の支払期限に間に合わせたい、急ぎたい場合は、査定金額に近いところで
売り出す。
8買主が決まれば、売買契約の最終条件を決める。
9売買契約締結(手付金頂く)
一括契約1回で契約・支払い・引き渡し・所有権移転等行う。
10決済・引き渡し・最終金支払い・所有権移転
11売買代金を相続人で分割
12譲渡税など納税
このような流れで売却しますが、あくまでもモデルの売却ケースですので、それぞれケースバイケースで売却の進め方が違いますので、税理士・弁護士・不動産会社の方に相談してみてください。
今日はご実家の不動産も売却する場合の話でした。
最後までお付き合いありがとうございました。